個人事業主は、機械などの固定資産を購入する目的で補助金を取得することもあると思います。
その場合の処理はどうなるのか考えてみます。
(1) 補助金は収入から差し引くことができる
補助金収入は原則的には、雑収入などで計上しますが、固定資産の取得のための補助金であれば、固定資産の取得に充てた金額を収入から差し引くことができます。
「例」 500万円の機械を、補助金200万円と自己資金300万円で購入した場合を考えてみます。
・機械の取得価額は、500万円から補助金200万円を控除します。
500万円(機械)ー200万円(補助金)=300万円
→機械の取得価額は500万円ではなく300万円になります。
・補助金は200万円は一旦、雑収入に計上しますが、その後に機械の取得価額を控除した金額200万円を差し引きます。
200万円ー200万円=0円(雑収入)
つまり、収入は0になり、機械の取得価額は500万円から200万円を差し引いた300万円になります。
(2) 添付書類が必要
現在、ものづくり補助金や、小規模事業者持続化補助金など多くの補助金があります。
補助金を取得した際に、上記のような会計処理を行うには、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を確定申告書に添付しなければなりません。
補助金をもらった場合には、添付する明細書を作成することも忘れずにいてくださいね。